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裁判所が作成した競売物件の資料は「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」という3つの資料から作成されています。 それぞれの資料に関する質問と回答を参考にしてください。
Q.現況調査報告書とは何ですか?
A.
現況調査報告書には、執行官が該当物件を調査した結果が記載されています。
資料では、占有者の状況や、建物に関する概要の詳細が分ります。
執行官とは、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法における事務を取り扱う役人です。
競売に関しては、不動産や船舶などの調査の他、強制執行や差押なども行います。
競売物件の現況調査報告書を作成するための調査には、
執行官と評価人と呼ばれる不動産鑑定人が
同伴します。
Q.現況調査報告書に、管理費の滞納がある場合は、支払う必要はありますか?
A.
区分所有法第8条の「特定承継人」として、滞納管理費等の支払い義務があります。
Q.執行官保管の仮処分とは何ですか?
A.
「ある」がチェックされている場合、物件を巡る訴訟や調停がおこなわれていて、
占有者の転移が禁止される
ということもあります。
この仮処分は、不動産競売がおこなわれ、売却が終了したあとにも有効なので特に注意する必要があります。
Q.執行官の意見とは何ですか?
A.
該当する物件に対する裁判所執行官の意見も記載されています。
この執行官の意見には、判断の難しい事柄などについて見解が記載されていることも
ありますので、
注意しましょう。
ご不明点があればお問い合わせください。
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