競売物件・マンションの不動産投資情報

最終更新日2012年05月18日 現在入札可能な物件数104件  

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競売物件購入Q&A
裁判所の資料について現地調査について競売の手続きについて占有者についてその他の質問事項

皆様からの質問を受付中!

裁判所が作成した競売物件の資料は「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」という3つの資料から作成されています。 それぞれの資料に関する質問と回答を参考にしてください。

物件明細書への質問現況調査報告書への質問評価書への質問

現況調査報告書への質問と回答

Q.現況調査報告書とは何ですか?

A.
現況調査報告書には、執行官が該当物件を調査した結果が記載されています。
資料では、占有者の状況や、建物に関する概要の詳細が分ります。

執行官とは、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法における事務を取り扱う役人です。
競売に関しては、不動産や船舶などの調査の他、強制執行や差押なども行います。

競売物件の現況調査報告書を作成するための調査には、 執行官と評価人と呼ばれる不動産鑑定人が
同伴します。


Q.現況調査報告書に、管理費の滞納がある場合は、支払う必要はありますか?

A.
区分所有法第8条の「特定承継人」として、滞納管理費等の支払い義務があります。


Q.執行官保管の仮処分とは何ですか?

A.
「ある」がチェックされている場合、物件を巡る訴訟や調停がおこなわれていて、 占有者の転移が禁止される
ということもあります。
この仮処分は、不動産競売がおこなわれ、売却が終了したあとにも有効なので特に注意する必要があります。


Q.執行官の意見とは何ですか?

A.
該当する物件に対する裁判所執行官の意見も記載されています。
この執行官の意見には、判断の難しい事柄などについて見解が記載されていることも ありますので、
注意しましょう。


ご不明点があればお問い合わせください。
⇒ お問い合わせはこちら

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