競売物件・マンションの不動産投資情報

最終更新日2012年02月23日 現在入札可能な物件数269件  

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競売物件購入Q&A
裁判所の資料について現地調査について競売の手続きについて占有者についてその他の質問事項

皆様からの質問を受付中!

裁判所が作成した競売物件の資料は「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」という3つの資料から作成されています。 それぞれの資料に関する質問と回答を参考にしてください。

物件明細書への質問現況調査報告書への質問評価書への質問

物件明細書への質問と回答

Q.物件明細書とは何ですか?

A.
物件明細書とは、裁判所の3点資料のうちの1つです。

該当の物件が持つルールが記載してあります。
落札後に引き継がなければいけないルールや、引渡し命令の可能性について触れています。


Q.物件明細書の注意点は?

A.
物件明細書の注意点は、「既判力」がないということを覚えておきましょう。
既判力とは法律用語です。分かりやすく言えば、「物件明細書に記載されている ことを信用して落札した後、
記載内容と異なる問題が発生しても法的な保護はない」 ということです。

理由は、物件明細書は判決文ではないからです。


Q.売却により成立する法定地上権の概要とは何ですか?

A.
競売物件の建物と敷地の所有者が別人となった際に、 売却対象の建物、もしくは、敷地内の売却対象外の
建物が その敷地を利用する法定の権利(法定地上権)の有無について記載してあります。


Q.買受人が負担することとなる他人の権利とは何ですか?

A.
落札後、残代金の納付手続きを行うと、正式な買受人となります。
しかし、買受人となった後も引き継がれる権利があります。 何もない場合は「なし」か空欄です。
「ある」場合は、例え買受人であっても負担しなければいけない決まりごとが 記載されています。


Q.物件の占有状況等に関する特記事項とは何ですか?

A.
現在の物件の所有者や、所有者に関連する人物の占有状況についての記載があります。
また、所有者ではなく、第三者が占有している場合の状況や、その根拠についても 記載してあります。

この欄に記載された占有者は原則として引渡命令の対象となります。


Q.その他買受の参考となる事項とは何ですか?

A.
物件明細書に記載される主な事項以外に、 買受けの参考となる事項が記載されています。

例:マンションの滞納管理費、借地権、敷地利用権、 地代、仮処分の登記、持分・・等々についての
記載があります。


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